大阪の話題とかそんなん

これが交通労働者の現状だ

今日は私のお仕事について、色々思ったことを書きたいと思う。愚痴みたいになるので、どうぞ覚悟をよろしくお願いします。


私の仕事はご存知の方も多いかもしれませんが、バス運転士をしております。どこの会社かは勘弁して下さい。色々後で詮索されるのが面倒くさいのと、マズいことも書かなきゃいけないと思うので。申し訳ありません。まあ、検索すれば分かると思いますがね、、、、、、
で、これから書くのは愚痴は愚痴なんですけど、会社がどうとかそんなんではありません。バスという業界がどういう体質かや、どんな仕事をしているのかという、もっと別の方に向けて訴えたい内容になっています。

これを読んでいただいて、将来バス等交通関係に就職する方々に対しての、一助になれば幸いかと。。。。。


まずはこの記事をご覧くださいませ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130516-00000239-mailo-l28
最近では珍しくなった「交渉決裂・スト決行!」をやっちゃったようですな。

本当にストライキを実行する交通事業者さんが少なくなったのは事実なんですが、この時期にストをするのも珍しいかなと(賃金交渉とかは7月くらいまでは長引いたりしますので、ないことはないですが)。


ストの理由として、
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子会社化で運転手の年休が14~20日減り、14~15時間の長時間勤務が年間の3分の1以上を占めると主張。「バスの安全運行に支障をきたす」などとして、年休を104日に増やすよう求めている。
 会社側の「年休87日」の妥協案に組合側は同意せず、ストに突入した。
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さて、これを見て、何かちょっとおかしいと感じた方。あなたは正常です。
週40時間労働と言われているのに、週6日働いて14〜15時間労働を1/3すれば、40時間なんて軽く突破します。そうなんです。バスの運転士って、思ったように休日がないんですよ。

ここからはデータとして厚生労働省の資料を見ながら話をしていきますね。

労働時間が週40時間労働がどうこうとか言われていた時代、一部の業種を除き、ほぼ現在は週40時間労働が定着して言いますhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970414.htm
ふむふむ。小規模の事業所の一部の業種を除き、ほぼ40時間労働が達成しているのですねー。うんうん。

ただ、しかし。そもそも交通事業者というものは、朝早くから夜遅くまでを交代勤務していかなければならない仕事ですので、このページの 3)変形労働時間制
T40ŽžŠÔ˜J“­§‚ÌŽÀŒ»http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415.htm
というもの(いわゆるシフト制)を採用せざるを得ません。これは職種の特殊性を見てもやむを得ないと思います。
つまり、こういう形になるわけですな。
T40ŽžŠÔ˜J“­§‚ÌŽÀŒ» ‚Pƒ•ŒŽ–”‚Í1”N’PˆÊ‚Ì•ÏŒ`˜J“­ŽžŠÔ§http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
この場合、就業規則を設けて、労使協定を締結して、はじめて成立する勤務形態な訳です。
ここでも、週40時間労働(法定労働時間)を超えない範囲でというのが明確になっております。(月単位や、年単位での週平均というちとややこしい方法ではありますが)


が、しかし!!!
私たち交通事業者の中で、トラック・バス・タクシー部門は違います。(これからはバスのみのお話限定ね)

同じ厚生労働省が策定したPDFをご覧あれい
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf
なんと、2ページ目に、いきなり「週65時間が限度です」などと上限時間が示されています。軽くジャブをうたれた気分ですわ。しかも、労使協定で71.5時間まで延長できるとか、カウンターパンチが待ち受けているわけですよ。

でもって、(図1)を見てもらうと、、、、、、ほぼ1年間、65時間以上の勤務が示されている、、、、、週40時間労働の話はどこへ行ったの?っていう状況です。

さらに酷いのは、4ページ目にある(図4)。1週間の平均拘束時間を図で表したものですが、月曜から金曜まで16時間、16時間、15時間、15時間、13時間という長時間勤務を続けていても、、、、、、、


「○」


そうなんです。こんな勤務形態でも違反ではないと言う。しかもこれ、厚生労働省の「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」というPDFからの引用ですからね。。。。。。。


どこが改善してるちゅうねん!!!!!


で、16、16、15、15、13時間を合計すると、75時間。。。。。ゆうに36協定を結んだ状態でも、そもそも違法なわけで、このパンフレットがいかにずさんかがお分かりいただけると思います。これが交通事業者の現状です。

こんな状態を少しでも緩和できる方法がないものでしょうかね